人気ブログランキング | 話題のタグを見る
たたかう確認申請
常々、確認申請段階では行政庁(もしくは民間確認機関)とは、
理不尽な指摘に対しては徹底的に指摘理由を問いただし、
お施主様に説明できる合理的理由を求める姿勢でいますが、
今日は初めての「門前払い」を受けてしまった。

民間確認機関に肯定的な私としても、
「おまえら辞めてしまえ」といいたくなるほどの業務放棄。



長く確認業務をやっているが、書類不備以外での不受理は初めて。

現行の確認制度では、行政庁や確認機関が変われば、
すぐ近くの物件で認められたものが認められないのは日常的。
このことだけでも一般のお施主様には理解できないものだと思うが、
不受理はさらに不可解なものだった。

住宅の小屋裏物置は、直下階(通常は2階)の床面積の1/2までは、
耐力壁の計算上、面積の1/2まで追加すれば
床面積と階数算定には含まれないのが
基準法施行令で定められている基準。

今回の物件では、エアコンに類似したソーラーシステムを小屋裏に設置した。
もちろん、設置部分は小屋裏物置に算入して、厳しめで提出した。

それが「機械室扱い」かもしれないので、小屋裏物置とするか判定できないとのこと。
kametatu「え?なんで?じゃ小屋裏に換気用のファンをおいても、
エアコンをおいてもダメなの?」
担当者「ということになると主事は言ってます」
kametatu「そもそも、小屋裏物置の定義の中に、
機械をおいてはいけないという条文はあるの?」
担当者「明文化されてません」
kametatu「明文化されていないのに、規制するの?」
担当者「主事判断です」
kametatu「施主に説明するのに、主事の個人的判断では説明できないので、
条文を出してください」
担当者「条文はありませんが、判断できないので不受理です」
kametatu「というか、判断するための建築確認ではないのですか?
担当者が判断できないのであれば、受理して本社技術部にでも判断を仰ぐのが筋でしょう」
担当者「うちは現在処分中なので、できれば・・・・・・」
kametatu「では、エアコンや熱交換式換気装置等も、小屋裏設置は認めないという判断でいいですか?」
担当者「この判断はこの支店での判断ということで・・・・・」
kametatui「では、この判断を御社本部技術部か、国土交通省住宅局建築指導課に照会してもいいんですね」
担当者「弊社は今処分中なので、勘弁してください」
kametatu「・・・・・・・・・・」

ここまで2時間近くを費やしたので、これ以上突っ込んでもダメだと思い、
「では他機関に提出しますので結構ですが、今後のこともあるので御社技術部、もしくは国交省に照会しますね」
と念押しをして引き下がった。

耐震偽装があってから、民間は判断をしない方向に向かっている。
普通のケンチクの、普通の判断しかしない。
言葉の裏には「図面に記載してなければいいですよ」という姿勢が見え見え。
それこそ「偽装」でしょ?

では、何のための確認機関か。
法令集を紐解けば明快にわかるが、確認申請は基準法6条に定められている通り、
基準法その他法令に遵守しているかを確認する行為であり、
判断基準を定める機関ではない。

ましてや、判断できないという理由で不受理にすることは、
その存在意義さえ放棄しているように映る。

その後、事業主の機転で、即日他機関へ提出できたが、
その機関では「なんでそんな判断したのか理解できない」
とのことでした。

いったいなんなんだ、確認機関!!
処分中なので勘弁してくださいって、だったらやめなさい!!
そんなセリフ、聞きたくもないよ。
by kametatu | 2006-06-22 02:05 | たび
<< 戦い後の「癒し」 でんきを消して、スローな夜を >>



住宅設計者の端くれが、日々あれこれあることを、思ったままに書き連ねまし。

by kametatu
カテゴリ
お気に入りリンク
フォロー中のブログ
以前の記事
最新のトラックバック
ライフログ
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
アクセス解析